家庭教師派遣会社のサービスを途中で解約したいときに違約金の支払い義務がある場合には金額によては躊躇してしまいますね。
大体1年程度の契約期間の途中で解約すると、はじめは知らされていなかった高額な違約金を徴収されて、本当は辞めたくても辞められないといった問題も起きてきます。
訪問販売法では、違約金は「1ヶ月の月謝分か5万円のいずれか少ない金額」と定められています。解約ができるかどうか、解約ができても違約金があるかないか、違約金の金額をあらかじめ確認しておくようにするとトラブルを避けることができます。
入会時にパンフレットには記されていなかったさまざまな名目の請求をする家庭教師派遣会社も多く、名目には「教師選抜費」「調査費」「受験対策費」などのややこしい特別費が上乗せさせられていたケーズもあります。説明では授業料金は割安でも、名目次第で高くついてしまうこともありますので事前にしっかり確認するようにしましょう。
